2026年現在、愛知県豊橋市を拠点とする十一代目平井一家は、六代目山口組の二次団体として報道されている暴力団組織です。2025年には露天商組合とのみかじめ料返還訴訟で和解が成立し、2026年3月には薄葉暢洋総裁らが愛知県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕された後、総裁と組員の2人が不起訴処分となりました。さらに同年7月には、傘下組員の逮捕を受けて本部事務所が家宅捜索を受けたと報じられています。
こうした動きを理解するには、平井一家の組織上の位置づけ、歴代総裁の変遷、露天商組合との訴訟の経緯、そして逮捕と不起訴の違いを整理する必要があります。2026年10月時点の報道と愛知県公安委員会の公表資料をもとに、平井一家の現在と地域社会への影響を解説します。
【この記事の重要ポイントまとめ】
- 現在の位置づけ:平井一家は愛知県豊橋市を拠点とする、六代目山口組の二次団体として報じられている組織。
- 2025年の訴訟:露天商組合が約2,020万円の返還を求めた訴訟は、2025年6月3日に名古屋地裁で和解が成立。和解金の具体額は公表されていない。
- 2026年の捜査:3月の総裁らの逮捕では2人が不起訴となった一方、7月には別の組員の逮捕に関連して本部が家宅捜索を受けた。
- 見落とせない点:不起訴は無罪判決と同じ意味ではなく、逮捕報道だけで有罪が確定するわけでもない。
【2026年最新】平井一家の現在は?逮捕・不起訴・本部捜索の動き

2026年の平井一家をめぐる報道では、3月の用心棒代受領疑惑と、7月の特殊詐欺被害金をめぐる事件が大きな節目となっています。ただし、2つの事件は容疑の内容も対象者も異なり、同じ事件として扱うことはできません。
2026年3月:薄葉暢洋総裁ら3人が逮捕
中京テレビなどの報道によると、愛知県警は2026年3月5日、十一代目平井一家総裁の薄葉暢洋容疑者、傘下の豊田組組長、組員の男性の計3人を、愛知県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕しました。
報道された容疑は、2025年12月、豊橋市松葉町の飲食店を経営する80歳の男性から、用心棒代に当たる金銭として現金3万円を受け取ったというものです。店側に正月用の盆栽を販売する名目で現金を受け取り、盆栽1鉢を渡したとされています。警察は、長年にわたり同様の金銭授受が続いていた可能性も含めて捜査していました。これらは逮捕時点での容疑であり、逮捕されたこと自体が有罪を意味するものではありません。
2026年3月25日:総裁ら2人は不起訴処分に
名古屋地方検察庁豊橋支部は3月25日、逮捕された3人のうち、薄葉総裁と組員の男性を不起訴処分としました。一方、豊田組組長については起訴したと報じられています。
総裁ら2人が不起訴となった理由は公表されていません。したがって、嫌疑が不十分だったのか、証拠やその他の事情が判断に影響したのかなど、具体的な理由を報道情報だけから断定することはできません。3人全員が不起訴になったという説明も正確ではありません。
2026年7月:傘下組員の逮捕を受けて本部を家宅捜索
2026年7月には、平井一家の組員・榎本和展容疑者が、特殊詐欺の被害金と知りながら現金約100万円を受け取った疑いで逮捕されたと報じられました。事件は2025年10月に大阪市中央区で起きたとされ、7月29日には大阪府警が豊橋市内の平井一家本部事務所を家宅捜索しました。
捜査の背景には、富山県の70代女性から約1,870万円をだまし取ったとされる特殊詐欺事件があり、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の犯罪収益が暴力団側に流れた可能性も調べられていました。ただし、これは組員個人に対する容疑と、組織的な関与の有無を調べる捜査を区別して理解する必要がある事件です。家宅捜索だけを根拠に、平井一家全体の関与が立証されたと判断することはできません。
2026年10月時点で重要なのは、3月の不起訴処分と7月の組員逮捕・本部捜索を別々の出来事として把握することです。3月の処分が7月の事件に対する判断を意味するわけではなく、組員の逮捕や事務所の捜索も、それだけで組織全体の刑事責任が確定したことを意味しません。
【組織の実態】十一代目平井一家の本部・総裁・六代目山口組との関係
豊橋市を拠点とする十一代目平井一家
平井一家は、愛知県豊橋市を拠点とする暴力団組織で、十一代目の名称で知られています。公開情報では、総裁は薄葉政嘉の名でも知られる薄葉暢洋氏とされています。2026年3月の逮捕報道でも、薄葉氏は十一代目平井一家の総裁として報じられました。
暴力団の組織を理解する際には、「総裁」「組長」「傘下組織」といった肩書の意味を区別する必要があります。総裁は当該組織のトップを指す呼称であり、傘下組織の組長は、その下に位置づけられる組織の責任者です。ただし、公開報道に登場する肩書だけから、個々の人物の実際の権限や事件への関与まで判断することはできません。
六代目山口組との関係は?
平井一家は、指定暴力団・六代目山口組の二次団体として報じられています。愛知県公安委員会の公表資料でも、薄葉暢洋氏は「指定暴力団六代目山口組十一代目平井一家総裁」と記載されています。これは単なるネット上の通称ではなく、県の行政資料に明記された組織上の位置づけです。
一方、六代目山口組に所属しているという事実と、個別の事件について山口組本部や他の傘下組織が指示・関与したことが立証されているかどうかは別問題です。組織上の所属関係だけをもって、個々の事件の責任範囲を拡張して解釈することはできません。
弘道会との関係は?
弘道会は六代目山口組の中核組織として知られています。2025年9月には、豊橋市内の平井一家事務所で弘道会の会長継承に関する儀式が行われたと報じられました。これは、平井一家の本部が弘道会に関係する行事の会場として使われた事例です。
ただし、弘道会の行事が平井一家の本部で行われたことと、平井一家が弘道会の傘下組織であることは同じではありません。公開報道で確認できる六代目山口組との組織関係と、会合・儀式などを通じた接点は、分けて理解する必要があります。
【歴代総裁】平井一家の初代から十一代目までの変遷
平井一家は、幕末期に起源を持つとされる歴史の長い組織です。歴代総裁の変遷をたどると、地域の組織としての歴史と、戦後以降の暴力団組織間の再編を切り分けて理解できます。
公開されている組織史の情報では、平井一家の祖として小中山七五三蔵、初代として平井亀吉の名が挙げられています。その後、八代目の河澄政照、十代目の岸上剛史を経て、十一代目の薄葉政嘉(本名・薄葉暢洋)へと継承されたと紹介されています。歴代の全総裁については、資料によって表記や記載内容に差があるため、個々の人物の経歴はそれぞれの根拠資料と照合する必要があります。
十代目から十一代目への継承
公開情報によると、十代目の岸上剛史氏が2009年に死去した後、薄葉氏が十一代目を継承しました。平井一家が六代目山口組の二次団体として位置づけられるようになった経緯を理解するうえでも、この継承は重要な節目です。
ただし、歴代総裁の名前や代数を知ることと、現在の組織の活動実態を把握することは別です。過去の組織史だけでは、2026年の資金の流れ、個々の事件への関与、組員の実態などを判断できません。現在の状況を知るには、行政の公表資料や個別事件の報道を併せて見る必要があります。
【2025年の重要事件】露天商組合とのみかじめ料返還訴訟と和解
平井一家の現在を考えるうえで、2025年6月に成立した露天商組合との訴訟和解は見逃せません。事件の背景には、祭礼やイベントへの出店に関わる金銭の授受と、愛知県暴力団排除条例に基づく行政対応がありました。
約2,020万円の返還を求めた訴訟
2023年11月、愛知県東部街商協同組合は、十一代目平井一家の薄葉暢洋総裁に対し、2019年以降に支払ったとするみかじめ料など約2,020万6,000円の返還を求め、名古屋地方裁判所に損害賠償請求訴訟を起こしました。報道では、組合は祭礼時の場所代や賦課金などの名目で集めた金銭を平井一家側に支払っていたとされています。
この訴訟の背景には、愛知県公安委員会による行政上の対応がありました。県公安委員会は、勧告に従わず暴力団側に利益を供与したとして、2023年2月に組合名を公表しました。県の公表資料には、薄葉氏が2021年4月30日に組合から500万円の利益供与を受けたとする行政上の事実関係も記載されています。
2025年6月3日に和解が成立
2025年6月3日、名古屋地裁で和解が成立しました。報道によると、平井一家側が和解金を支払うことに加え、組合員と接触しないこと、便宜供与を受けないことなどが和解条項に盛り込まれました。一方、和解金の具体的な金額は公表されていません。したがって、訴訟で請求された約2,020万円がそのまま支払われたと断定することはできません。
組合側は、暴力団との関係を断つ姿勢を示し、新たな役員体制のもとで再出発を図ってきました。旧・愛知県東部街商協同組合は、報道上では現在の愛三協和協同組合としても紹介されています。和解は金銭的な紛争を終結させるだけでなく、組合員との接触や便宜供与に関する条件を明確にする意味を持ちます。
平井一家をめぐる主な出来事の時系列
| 時期 | 出来事 | 公表資料・報道で確認できる内容 |
|---|---|---|
| 2020年3月 | 愛知県公安委員会の勧告 | 暴力団への利益供与をめぐり、組合側に関係を断つよう勧告。 |
| 2021年4月 | 500万円の利益供与 | 県公安委員会の公表資料に、組合からの利益供与を受けたとの記載。 |
| 2023年2月 | 組合名の公表 | 勧告に従わなかったとして、愛知県公安委員会が組合名を公表。 |
| 2023年11月 | 返還訴訟の提起 | 露天商組合が約2,020万6,000円の返還を求めて提訴。 |
| 2025年6月3日 | 訴訟の和解成立 | 和解金の支払いなどで合意。金額は非公表。 |
| 2026年3月5日 | 総裁ら3人の逮捕 | 飲食店から用心棒代を受け取った疑い。3月25日に総裁ら2人が不起訴、1人が起訴。 |
| 2026年7月29日 | 本部事務所の家宅捜索 | 特殊詐欺被害金を受け取った疑いで傘下組員が逮捕された事件に関連する捜索。 |
この時系列から分かるのは、平井一家をめぐる問題が、組織の位置づけだけでなく、金銭授受、事業者との関係、刑事事件の捜査という複数の側面にまたがっていることです。行政上の勧告・公表、民事訴訟の和解、刑事事件の逮捕・起訴・不起訴は、それぞれ異なる手続きであり、同じ意味に扱うことはできません。
【不起訴の理由は?】2026年の報道と愛知県暴力団排除条例を整理
「平井一家の総裁が不起訴になった」というニュースを読む際に、最も重要なのは、不起訴という処分の意味を正確に理解することです。報道で確認できる処分結果と、その理由が公表されているかどうかは別の情報です。
不起訴は無罪判決と同じではない
刑事事件では、逮捕後に検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。不起訴には、嫌疑が十分でない場合や、証拠、犯情、その他の事情などを考慮して起訴しない場合があります。
2026年3月の平井一家総裁らの事件では、名古屋地検豊橋支部が総裁と組員の2人を不起訴処分としましたが、その理由は公表されていません。理由が明らかにされていない以上、「証拠がなかった」「容疑が事実ではなかった」など、特定の理由に結びつけることはできません。
また、同じ事件で別の被疑者が起訴されていることからも、処分は人物ごとに区別して確認する必要があります。不起訴処分は有罪判決ではありませんが、裁判で無罪が確定したという意味でもありません。
2026年5月の別事件にも注意
2026年5月には、旧・愛知県東部街商協同組合の役員らから、みかじめ料名目で現金を脅し取ろうとした疑いで逮捕・送検されていた男性役員ら6人について、名古屋地検岡崎支部が不起訴処分にしたと報じられました。この事件については、検察側が「諸般の事情を考慮した」と説明したとされています。
この5月の事件は、3月に平井一家総裁らが逮捕された事件とは別のものです。旧組合の関係者らが対象となった事件の不起訴理由を、平井一家総裁の不起訴理由として引用することはできません。同じ「みかじめ料」という言葉が登場しても、被疑者、容疑内容、処分の根拠を個別に確認する必要があります。
愛知県暴力団排除条例が果たす役割
愛知県暴力団排除条例は、暴力団の活動を助長する利益供与などを防ぎ、事業者や地域社会から暴力団を排除するための法的枠組みです。愛知県公安委員会の公表資料には、勧告後も利益供与が続いたと判断された事案について、条例の規定に基づいて団体名などを公表した経緯が記されています。
この制度の要点は、暴力団側の活動だけでなく、資金や便宜を提供する側の対応も問題になり得ることです。祭りやイベントの運営者、露天商、飲食店などが継続的な金銭授受を求められた場合、慣習だからという理由だけで適法性が決まるわけではありません。実際の契約内容、金銭の目的、暴力団の威力との関係などを踏まえた判断が必要です。
【プロの結論】平井一家の現在を読み解く3つの判断基準
平井一家に関する報道を正しく理解するには、単に逮捕されたか、不起訴になったかという見出しだけを追うのでは不十分です。組織の位置づけ、行政処分、民事訴訟、刑事事件という異なる情報を組み合わせる必要があります。
判断基準1:行政処分と刑事処分を混同しない
愛知県公安委員会による勧告や団体名の公表は、暴力団排除条例に基づく行政上の対応です。一方、逮捕・起訴・不起訴は刑事手続き上の判断であり、民事訴訟の和解は当事者間の紛争を解決する手続きです。それぞれ目的も法的な意味も異なります。
例えば、2025年の返還訴訟の和解が成立したからといって、2026年の別の刑事事件が解決したことにはなりません。逆に、2026年に不起訴処分となった人物がいるからといって、過去の行政上の公表内容や民事訴訟の経緯が自動的に取り消されるわけでもありません。
判断基準2:組織の所属と個別事件の関与を分ける
平井一家が六代目山口組の二次団体であることは、愛知県公安委員会の公表資料や報道で確認できます。しかし、組織上の所属関係だけで、山口組本部や弘道会が個々の事件に関与したと断定することはできません。
事件の責任を判断するには、逮捕容疑、起訴内容、裁判の結果、警察や検察の公表内容などを確認する必要があります。肩書や組織名が報道に登場したという事実と、具体的な犯罪への関与が立証されたという事実は区別すべきです。
判断基準3:最新ニュースは処分結果まで追う
2026年3月の逮捕報道だけを読んで情報を止めると、同月25日に総裁ら2人が不起訴となり、別の1人が起訴されたという重要な続報を見落とします。一方、2026年7月の組員逮捕・本部捜索については、逮捕時点の容疑と、その後の刑事処分を分けて把握する必要があります。
信頼性の高い情報を探す際は、愛知県公安委員会や愛知県警察の公表資料、検察の処分に関する発表、NHK・中日新聞・中京テレビなどの報道を照合するのが基本です。記事の公開日だけでなく、追記や訂正、続報があるかどうかも確認すると、古い情報を現在の状況と誤認するリスクを減らせます。
【平井一家現在】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年現在、平井一家の総裁は誰ですか?
A1:2026年の報道では、十一代目平井一家の総裁は薄葉政嘉こと薄葉暢洋氏とされています。2026年3月には愛知県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕されましたが、同月25日に不起訴処分となりました。
Q2:平井一家と六代目山口組、弘道会の関係は?
A2:平井一家は六代目山口組の二次団体として報じられています。弘道会も六代目山口組の中核組織ですが、平井一家の事務所で弘道会の会長継承に関する行事が行われたという報道だけで、平井一家が弘道会の傘下であると判断することはできません。
Q3:露天商組合とのみかじめ料返還訴訟はどうなりましたか?
A3:愛知県東部街商協同組合が約2,020万6,000円の返還を求めた訴訟は、2025年6月3日に名古屋地裁で和解が成立しました。和解金の具体額は公表されていません。組合員との接触を禁じ、便宜供与も受けないとする条項が盛り込まれたと報じられています。
Q4:2026年3月に不起訴となった理由は公表されていますか?
A4:平井一家総裁と組員の男性について、名古屋地検豊橋支部は不起訴処分としましたが、報道によると具体的な理由は公表されていません。別の事件で示された不起訴理由を、この事件にも当てはめることはできません。
Q5:2026年7月の本部家宅捜索は、平井一家の組織的関与が確定したという意味ですか?
A5:いいえ。報道されたのは、傘下組員が特殊詐欺の被害金と知りながら現金約100万円を受け取った疑いによる逮捕と、それに関連する本部事務所の家宅捜索です。組織的関与が立証されたかどうかは、捜査やその後の刑事手続きの結果を確認する必要があります。
まとめ:平井一家の今後を判断するために押さえたいこと
2026年10月現在の平井一家をめぐる状況は、六代目山口組の二次団体としての組織上の位置づけ、2025年に成立した露天商組合との和解、2026年の逮捕・不起訴報道、そして傘下組員の事件に関連する本部捜索という複数の動きから成り立っています。
2025年の和解では、みかじめ料返還をめぐる民事上の紛争に一定の区切りがつきました。一方、2026年には総裁らの不起訴処分や別の組員の逮捕が報じられており、これらを一つの結論にまとめることはできません。和解の成立は、過去のすべての問題が解消したことを意味するわけでもありません。
今後の動向を追う際に押さえたいのは、公表された組織情報、事件ごとの容疑と処分結果、行政上の対応を分けて確認することです。逮捕は有罪判決ではなく、不起訴は無罪判決と同義ではありません。また、組織上の所属関係だけで個別事件への関与を推定することもできません。公的資料と信頼できる報道の続報を照合することが、平井一家の現在を正確に理解するための最も確実な方法です。