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平井一家の現在は?2026年最新報道で不起訴・本部捜索・和解を徹底解説

天海 凛 天海 凛 • 更新: • 公開: • 読了約 17 分
目次

2026年10月現在、愛知県豊橋市を拠点とする暴力団「十一代目平井一家」は、六代目山口組の傘下組織として知られています。2026年には、総裁らが愛知県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕された後、一部が不起訴処分となった一方、傘下組員の逮捕を受けて本部事務所が家宅捜索を受けるなど、組織をめぐる複数の動きが報じられました。

加えて、2025年6月には露天商組合が求めた約2,020万円のみかじめ料返還訴訟で和解が成立しています。2026年の報道を時系列で整理し、薄葉暢洋総裁の不起訴処分、豊田組の豊田康二被告をめぐる刑事手続き、本部捜索の背景、愛三協和協同組合との関係から、平井一家の現在と今後の焦点を解説します。

【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 組織の位置づけ:十一代目平井一家は愛知県豊橋市を拠点とする六代目山口組系の二次団体として報じられている。
  • 2026年3月の刑事処分:薄葉暢洋総裁ら2人は不起訴処分となり、傘下の豊田組組長・豊田康二は起訴された。不起訴の理由は公表されていない。
  • 2026年7月の本部捜索:傘下組員が特殊詐欺の被害金と知りながら現金を受け取った疑いで逮捕され、大阪府警が本部事務所を家宅捜索した。
  • みかじめ料返還訴訟:2025年6月に和解が成立したが、和解金の具体額は公表されていない。

【平井一家の現在】2026年10月時点の組織概要と最新動向

平井一家現在

平井一家は、愛知県豊橋市を拠点とする暴力団で、正式には「十一代目平井一家」と呼ばれています。警察関連の公表資料や報道では、指定暴力団・六代目山口組の二次団体として位置づけられています。

2026年3月の逮捕報道では、総裁の薄葉暢洋氏が68歳と報じられました。薄葉氏は「薄葉政嘉」という名でも報道されており、報道上の氏名表記には本名と通称の違いがあります。

2026年の動向を理解するうえで重要なのは、刑事事件が一つだけではないことです。3月には飲食店からの現金受領をめぐる事件で総裁らが逮捕され、同月に総裁ら2人の不起訴処分と豊田組組長の起訴が報じられました。7月には別の傘下組員の逮捕を受けて本部事務所への家宅捜索が行われています。

これらは別々の事件です。3月の事件で不起訴となったことを、7月の事件に関する捜査結果と混同することはできません。また、本部が捜索されたという事実だけで、組織全体の関与や犯罪収益の流入が立証されたことにもなりません。

【六代目山口組との関係】十一代目平井一家の歴史と歴代総長

平井一家は、三河地方の歴史を背景に持つ伝統的な博徒系組織として知られています。現在は六代目山口組の傘下に位置づけられ、地域に根差した組織の歴史と、全国規模の指定暴力団の組織構造という二つの側面を持っています。

公開されている組織情報では、歴代のトップとして初代の平井亀吉、八代目の河澄政照、九代目の藤川卓樹、十代目の岸上剛史、十一代目の薄葉暢洋らの名前が挙げられています。ただし、古い時代の代数や人物名については、公開資料によって表記に差が見られます。

現代の平井一家を理解するうえでは、歴代トップの名前だけでなく、上部団体との関係も重要です。六代目山口組の傘下にあることは、組織上の所属を示す情報であり、個々の事件について上部団体が指示した、あるいは関与したことを自動的に意味するものではありません。

警察庁の2026年公表資料では、暴力団全体の勢力が長期的に減少する一方、匿名・流動型犯罪グループとの資金の流れや、資金獲得活動の多様化が課題として挙げられています。こうした全国的な情勢は平井一家をめぐる報道を読む際の背景になりますが、全国の傾向をそのまま個別組織の実態とみなすことはできません。

【2025~2026年の時系列】逮捕・不起訴・和解・本部捜索を整理

平井一家をめぐる主要な出来事を、確認できる報道と公表資料に沿って整理します。特に重要なのは、逮捕、起訴、不起訴、民事訴訟の和解が、それぞれ異なる法的手続きであるという点です。

時期 出来事 確認できる内容
2023年2月 愛知県公安委員会による公表 平井一家への利益供与をめぐり、条例上の勧告に従わなかったとして、露天商組合の名称などが公表された。
2023年11月 みかじめ料返還訴訟 愛知県東部街商協同組合が、2019年以降の支払いとして約2,020万6,000円の返還を求めて提訴した。
2025年6月3日 返還訴訟で和解 平井一家側が和解金を支払うことなどを含む和解が名古屋地裁で成立した。金額は非公表。
2026年3月5日 総裁ら3人を逮捕 豊橋市の飲食店から、用心棒代名目で現金3万円を受け取った疑いが報じられた。
2026年3月25日 総裁ら2人が不起訴、豊田組組長は起訴 薄葉暢洋総裁と組員1人が不起訴処分となり、豊田康二氏は起訴された。不起訴理由は公表されていない。
2026年5月28日 露天商組合の元役員ら6人が不起訴 みかじめ料名目での恐喝未遂事件をめぐり、逮捕・送検されていた6人が不起訴処分となった。検察は「諸般の事情を考慮した」と説明した。
2026年7月27~29日 傘下組員の逮捕と本部捜索 特殊詐欺の被害金と知りながら現金を受け取った疑いで傘下組員が逮捕され、7月29日に大阪府警が本部事務所を家宅捜索した。

この時系列から分かるのは、平井一家をめぐる問題が、みかじめ料の授受、飲食店からの現金受領、特殊詐欺の被害金をめぐる捜査という複数の領域にまたがっていることです。一方、各事件の被疑者や法的な争点は異なります。ひとまとめにして組織全体の刑事責任が確定したかのように扱うことはできません。

【不起訴処分の理由】薄葉暢洋総裁と豊田康二の処分はなぜ違うのか

2026年3月5日、愛知県警は、飲食店から「用心棒代」などを受け取った疑いで、薄葉暢洋総裁、傘下の豊田組組長・豊田康二氏、組員の会社員男性の計3人を逮捕したと報じられました。

報道によると、問題となったのは2025年12月の現金3万円の受領です。現場は愛知県暴力団排除条例に基づく「暴力団排除特別区域」に指定されている豊橋市松葉町の飲食店でした。正月用の盆栽を販売するという名目で盆栽1つを渡し、現金を受け取った疑いが持たれていました。

その後、3月25日に名古屋地方検察庁豊橋支部は、薄葉総裁と組員の男性会社員を不起訴処分とし、豊田康二氏を起訴しました。報道では、総裁ら2人について不起訴の理由は明らかにされていません。

不起訴処分は、無罪判決や公判での無罪確定と同じ意味ではありません。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予など複数の理由がありますが、この事件について検察がどの理由を採用したかは公表されていません。証拠の内容や関係者の供述などを推測して、特定の理由に結びつけることはできません。

一方、豊田康二氏については起訴が報じられています。起訴は検察が刑事裁判を求めたことを意味し、有罪判決が確定したことを意味するものではありません。今後の裁判の経過や判決の有無を確認する必要があります。

また、同年5月28日には、愛三協和協同組合の元役員ら6人が恐喝未遂事件で不起訴処分となりました。この事件では、名古屋地検岡崎支部が「諸般の事情を考慮した」と説明しています。こちらは3月の平井一家総裁らの事件とは別件であり、両者の不起訴理由を混同してはいけません。

【みかじめ料返還訴訟の和解】愛三協和協同組合との関係はどうなったのか

平井一家をめぐる重要な民事事件が、露天商組合によるみかじめ料返還訴訟です。原告は、三河地方の露天商でつくる愛知県東部街商協同組合で、現在の名称は愛三協和協同組合です。

同組合は2023年11月、2019年以降に平井一家側へ支払ったとするみかじめ料について、総裁の薄葉暢洋氏に約2,020万6,000円の返還を求める損害賠償請求訴訟を起こしました。愛知県公安委員会は同年2月、組合が条例上の勧告に従わず、平井一家側に利益を供与したとして組合名などを公表していました。

2025年6月3日、名古屋地裁で和解が成立しました。報道によると、平井一家側が和解金を支払うことに加え、組合員との接触を禁じ、便宜供与を受けないことなどが和解条項に盛り込まれています。和解金の具体的な金額は公表されていません。

この和解は、単に金銭の返還だけを扱ったものではありません。組合員との接触や便宜供与にも制限を設けた点で、暴力団と地域の事業者との関係を断つことが焦点となりました。ただし、和解が成立したことだけで、過去の個々の行為について刑事責任が確定したと解釈することはできません。

組合側は、行政処分を受けた後に新たな役員体制を整え、暴力団との決別を表明して再出発したと報じられています。こうした経緯は、暴力団排除が組織の検挙だけでは完結せず、資金提供を行う側の事業者が関係を断ち、地域の催事や商取引へ復帰するための環境整備も必要であることを示しています。

【2026年7月の本部捜索】傘下組員の逮捕が示す捜査の焦点

2026年7月29日、大阪府警は十一代目平井一家の本部事務所を家宅捜索しました。これは、傘下組員の榎本和展容疑者(51)が、特殊詐欺の被害金と知りながら現金を受け取った疑いで逮捕されたことを受けたものです。

報道によると、榎本容疑者には、2025年10月に大阪市中央区の喫茶店で、特殊詐欺の被害金の一部である現金100万円を別の組員から受け取った疑いが持たれています。捜査対象となった詐欺事件では、富山県の70代女性が約1,870万円をだまし取られたとされています。

大阪府警は、特殊詐欺の被害金が暴力団組織に流れている可能性も視野に入れ、組織的な関与の有無などを調べていると報じられました。ただし、本部事務所の家宅捜索は捜査上の措置であり、それだけで平井一家全体が詐欺に関与したと確定するわけではありません。

この事件は、従来の「みかじめ料」などの資金獲得をめぐる問題とは別に、特殊詐欺の被害金と暴力団の接点が捜査対象となった点に特徴があります。個々の組員による現金の受領が、どの範囲まで組織的な行為だったのかは、捜査やその後の刑事手続きによって判断される問題です。

【組織構成と実態】愛知県暴力団排除条例が地域に与える影響

平井一家の組織構成については、総裁や傘下組織の名前が公開資料や報道に登場するものの、構成員の総数、現在の実働体制、資金の流れなどを網羅的に示す最新の公的資料は限られています。過去に報じられた傘下組織の一覧や人数を、そのまま2026年現在の実態として扱うことはできません。

また、六代目山口組の構成員数など、全国単位の統計は平井一家単独の構成員数を示すものではありません。警察庁の公表資料は暴力団全体の勢力や活動傾向を把握するうえで有用ですが、個別組織の内部構成を直接証明する資料とは区別する必要があります。

地域に関係する制度として重要なのが、愛知県暴力団排除条例です。同条例では、豊橋市松葉町1丁目・2丁目および広小路1丁目などを暴力団排除特別区域に指定しています。特定の接客業などを営む事業者が、区域内の事業に関して暴力団員から用心棒の役務の提供を受けることを禁止する規定も設けられています。

この制度は、事業者が暴力団の威力を背景にしたサービスを利用したり、暴力団との関係を維持したりすることを抑止するためのものです。条例違反の疑いが報じられた場合も、実際の適用や刑事処分は個別の事実関係と証拠に基づいて判断されます。

地域社会にとっては、暴力団組織の動向だけでなく、飲食店、露天商、祭礼主催者などが不当な金銭要求を受けた場合に相談できる体制も重要です。愛知県警察は暴力団排除に関する相談窓口を案内しており、事業者や住民が不当要求を受けた際には、個人で対応せず警察などの公的機関に相談することが基本となります。

【プロの結論】平井一家の現在を判断するために押さえたい3つの視点

2026年の平井一家をめぐる報道から読み取れるのは、組織の動向を一つの事件だけで評価するのではなく、刑事事件、民事訴訟、行政上の暴力団排除措置を分けて捉える必要があるということです。

第一に、逮捕と起訴、不起訴はそれぞれ異なる段階です。逮捕は犯罪の成立を確定するものではなく、不起訴も必ずしも無実を認定する判断ではありません。豊田康二氏の起訴についても、有罪かどうかは裁判の結果によって判断されます。

第二に、民事上の和解と刑事責任は別の問題です。愛三協和協同組合との訴訟では、金銭の支払いだけでなく、組合員との接触や便宜供与をめぐる条項が設けられました。しかし、その和解によって別件の刑事事件の結論まで決まるわけではありません。

第三に、本部捜索と組織全体の関与を同一視しないことが重要です。2026年7月の捜索は傘下組員の逮捕を受けた捜査上の措置です。組織的関与の有無や資金の流れについては、個別の捜査結果や裁判資料を確認する必要があります。

平井一家の今後を判断する際には、新たな逮捕報道の有無だけでなく、起訴された事件の公判や判決、和解条項の履行状況、行政による暴力団排除措置の進展を合わせて見ることが重要です。組織の実態をめぐる情報は、報道された事実と、まだ刑事手続きで確定していない内容を区別して評価する必要があります。

【平井一家現在】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:平井一家は2026年現在も六代目山口組の傘下ですか? A1:公開資料や2026年の報道では、十一代目平井一家は六代目山口組の二次団体として扱われています。最新の組織上の変更については、新たな公的発表や信頼できる報道の確認が必要です。

Q2:平井一家の総裁・薄葉暢洋氏は不起訴になったのですか? A2:はい。2026年3月25日、飲食店から用心棒代名目の現金を受け取った疑いで逮捕された事件について、薄葉暢洋総裁は不起訴処分となりました。検察は不起訴の具体的な理由を公表していません。

Q3:豊田組の豊田康二氏は有罪になったのですか? A3:2026年3月25日時点で報じられたのは起訴です。起訴は刑事裁判を求める手続きであり、有罪判決の確定を意味しません。その後の公判や判決については、最新の報道や公的記録で確認する必要があります。

Q4:平井一家の本部は2026年に家宅捜索されたのですか? A4:はい。2026年7月29日、大阪府警が本部事務所を家宅捜索しました。傘下組員が特殊詐欺の被害金と知りながら現金を受け取った疑いで逮捕されたことを受けた捜索です。捜索だけで組織全体の関与が確定したわけではありません。

Q5:みかじめ料返還訴訟の和解金はいくらですか? A5:愛知県東部街商協同組合(現・愛三協和協同組合)が約2,020万6,000円の返還を求めた訴訟は、2025年6月3日に和解が成立しました。報道では平井一家側が和解金を支払う条項が確認できますが、具体的な金額は公表されていません。

まとめ:平井一家の今後は刑事手続きと暴力団排除の進展が焦点

2026年10月時点で、十一代目平井一家をめぐっては、3月の飲食店からの現金受領事件、5月の露天商組合元役員らの不起訴処分、7月の傘下組員逮捕と本部捜索など、複数の動きが報じられています。これに先立つ2025年6月には、愛三協和協同組合とのみかじめ料返還訴訟で和解が成立しました。

ただし、薄葉暢洋総裁らの不起訴処分、豊田康二氏の起訴、傘下組員の逮捕、本部事務所の家宅捜索は、それぞれ法的な意味が異なります。これらを混同せず、刑事裁判の結果、検察の公表、行政措置の進展を確認することが、平井一家の現在を正確に理解するための判断基準となります。

今後の注目点は、起訴された事件の司法判断、特殊詐欺の被害金をめぐる捜査の進展、そして暴力団と地域の事業者との関係を断つ取り組みです。個々の事件の結果と組織全体の動向を分けて追うことが、2026年以降の平井一家をめぐるニュースを読み解くうえで欠かせません。

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トレンドリサーチャー 天海 凛
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美容・ファッション領域のライター。ブランドの公式発表、商品の成分表示、取材先の一次コメントをもとに構成し、体験談と公開情報を区別して記載します。

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