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無断駐車は警察に通報できる?110番・私有地の対処法を2026年版で徹底解説

小野田 圭 小野田 圭 • 更新: • 公開: • 読了約 17 分
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自宅の駐車場や契約している月極駐車場に見知らぬ車が止まっている。店舗の駐車スペースを長時間占拠され、来店客が車を止められない。こうした無断駐車の被害に遭ったとき、「警察に通報すればすぐに車を移動してもらえるのか」「勝手にレッカー移動しても問題ないのか」と悩む人は少なくありません。

2026年現在、無断駐車への対応は、車が止まっている場所によって大きく異なります。公道上の駐車違反であれば警察による取り締まりの対象になり得ますが、私有地では土地の利用権をめぐる民事上の問題となるケースが多く、警察が必ず車両を撤去してくれるわけではありません。警察庁の案内や2026年1月の国民生活センター関連情報、弁護士会の解説を踏まえ、通報先から証拠の残し方、管理会社への対応依頼、損害賠償の考え方まで整理します。

【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:緊急性のある事件・事故は110番、緊急ではない無断駐車の相談は警察相談専用電話「#9110」や管轄警察署が基本。
  • 要点2:公道・公有地・私有地では管理者と適用されるルールが異なり、私有地の無断駐車は警察だけで解決できない場合がある。
  • 要点3:証拠写真と発生日時を記録し、管理者や管理会社に対応を求める。無断でのレッカー移動や車両への損傷を伴う警告は避ける。

【まず確認】無断駐車とは?警察に通報できるケースとできないケース

無断駐車警察

無断駐車とは、土地の所有者や管理者などの同意を得ずに車を駐車すること、または駐車状態を継続することを指します。Wikipediaの「無断駐車」に関する説明でも、公道・公有地・私有地を問わず、権限のある所有者や管理者の同意がない駐車が定義の中心となっています。ただし、百科事典上の定義と、個別の行為に適用される法律上の判断は区別する必要があります。

例えば、他人が契約している月極駐車場に許可なく車を止める行為と、道路交通法上の駐車禁止場所に車を止める行為は、同じ「無断駐車」と呼ばれても法的な扱いが異なります。前者は土地の使用権を侵害する民事上の問題が中心になりやすく、後者は道路交通法に基づく取り締まりの対象になり得ます。

私有地であっても、立ち入り方や周囲の状況によっては、住居侵入罪や建造物侵入罪などが問題となる可能性があります。しかし、許可なく車を止めたという事実だけで、直ちに犯罪が成立するわけではありません。警察がどのような対応を取れるかは、土地の状況、車両の状態、被害の内容などによって変わります。

最初に確認したいのは、車がどこに止まっているか、誰がその場所を管理しているか、通行や営業にどの程度の支障が生じているかという3点です。この確認が、適切な通報先と解決方法を選ぶ出発点になります。

【検証資料 1】当時のメディア報道・掲載写真(出典:image-automesseweb.com)

【110番か#9110か】無断駐車で警察を呼ぶべき状況とは

無断駐車を見つけたからといって、必ず110番を利用するべきとは限りません。警察庁は、事件や事故の緊急通報には110番、緊急性のない困りごとや相談には警察相談専用電話「#9110」または最寄りの警察署を利用するよう案内しています。

判断の要点は、単に車が無断で止まっているかどうかではなく、今すぐ警察官の対応が必要な状況なのかという点です。例えば、車が道路をふさいで交通に重大な支障を与えている、危険な状況が生じている、敷地への不審な侵入を伴うなどの場合は、緊急性に応じて110番を検討してください。一方、私有地への駐車が繰り返されているものの、差し迫った危険がない場合は、#9110や管轄警察署への相談が適しています。

警察庁および警視庁の案内では、110番は緊急時に警察官の出動を求めるための窓口とされています。相談内容が緊急でない場合は、相談窓口を使い分けることが、必要な対応につながります。

なお、#9110は全国共通の警察相談専用電話ですが、受付時間や時間外の案内は都道府県警察によって異なります。ダイヤル回線や一部のIP電話では利用できない場合もあるため、その場合は管轄警察署や都道府県警察の相談窓口を確認してください。

【場所別に比較】公道・公有地・私有地で警察の対応はどう変わる?

無断駐車の対応で特に重要なのが、駐車場所の区別です。土地が誰の所有物かだけでなく、道路交通法上の「道路」に該当するか、施設の管理規則があるかによって、対応する機関や手続きが変わります。

駐車場所 主な相談・通報先 対応のポイント
公道 管轄警察署、状況に応じて110番や#9110 駐車禁止違反や交通妨害などに該当するかを確認。危険や重大な交通支障があれば緊急通報を検討する。
公有地・公共施設 施設管理者、自治体、状況に応じて警察 自治体の駐車場、公共施設、敷地内の通路など、場所の性質と管理規則に応じて対応する。
私有地・月極駐車場 土地所有者、駐車場管理会社、必要に応じて警察 証拠を保全し、車両の移動を求める。解決しない場合は民事上の請求や法的手続きを検討する。

公道であれば、道路交通法上の駐車禁止場所や、駐車方法に関する規制に違反しているかが重要です。道路交通法上の「道路」には、道路法上の道路だけでなく、一般交通の用に供するその他の場所も含まれます。そのため、見た目だけで私有地だから道路交通法は関係ないと判断することはできません。

公有地は、国や自治体などが所有・管理する土地を指します。市営駐車場や公共施設の敷地などで無断駐車が起きた場合、まず施設管理者や自治体に連絡するのが基本です。ただし、公有地だからといって、すべての場所で同じ駐車規制や撤去手続きが適用されるわけではありません。

私有地の月極駐車場やマンションの契約区画では、駐車する権利があるかどうかが大きな争点になります。国民生活センターの2026年1月の関連情報でも、無断駐車への対処では、車両や発生日時を証拠として残し、設置者や管理会社に具体的な措置を求めることが重要とされています。

つまり、警察に相談すること自体は可能でも、警察がその場で車を撤去したり、駐車料金を代わりに請求したりするとは限りません。駐車場所に応じて、警察と土地・施設の管理者の役割を分けて考えることが大切です。

【検証資料 2】活動歴および当時の関連ビジュアル記録(出典:cdn-webcartop.com)

【通報方法を解説】警察への伝え方と無断駐車の証拠写真の撮り方

無断駐車について警察に連絡する際は、感情的な訴えよりも、場所や状況、具体的な支障を簡潔に伝えることが重要です。公道上の駐車違反を疑う場合も、私有地への不審な駐車を相談する場合も、事実関係が整理されていれば、担当者が状況を把握しやすくなります。

通報時に伝えたい情報

  • 駐車場所の住所、目印となる建物や施設名
  • 車の色、車種、ナンバープレートの情報
  • いつから駐車されているか、現在も止まっているか
  • 通行や出入り、契約区画の利用などにどのような支障が出ているか
  • 運転者との接触の有無、危険な状況やトラブルの有無
  • 自分が土地の所有者、契約者、施設管理者のいずれに当たるか

110番では、警視庁が案内しているように、何が起きたのか、場所はどこか、被害や目撃の状況はどうかといった情報を落ち着いて伝えます。緊急性のない案件であれば、#9110や管轄警察署に連絡し、どの窓口で相談すべきかを確認してください。

証拠写真は「車両・場所・時間」が分かるように残す

無断駐車の証拠写真を撮る場合は、車両全体とナンバープレートに加え、駐車位置や周囲の状況も記録します。契約区画の番号、駐車禁止の表示、出入口をふさいでいる様子など、問題の内容が客観的に分かる写真が役立ちます。

  • 車両全体が分かる写真を撮る。
  • ナンバープレートを記録する。
  • 駐車区画や出入口との位置関係を撮影する。
  • 発見日時、撮影日時、継続して駐車されている時間をメモする。
  • 繰り返し発生する場合は、日時を変えて状況を記録する。

撮影するときは、安全な場所から行い、敷地内への不必要な立ち入りや運転者との口論を避けてください。写真を証拠として保管することと、SNSなどでナンバーや人物の情報を公開することは別の問題です。証拠は警察や管理会社、必要に応じて弁護士などへの相談に利用し、公開による新たなトラブルを招かないようにしましょう。

また、警察に連絡した日時、担当窓口、伝えた内容、案内された対応も記録しておくと、その後に管理会社や自治体へ相談するときに役立ちます。

【管理会社・張り紙・損害賠償】私有地の無断駐車に現実的に対処する方法

私有地への無断駐車は、警察への相談だけでは解決しない場合があります。とりわけ、マンションの契約区画や月極駐車場では、所有者や管理会社が契約関係を確認し、車両の移動を求めるなど、土地の管理権限に基づいて対応する必要があります。

1.管理会社や土地所有者に連絡する

自分が賃借している駐車区画に見知らぬ車が止まっていたら、まず駐車場の管理会社や土地所有者に連絡しましょう。車両の情報、発見日時、駐車によって生じている支障を伝え、現場確認や運転者への連絡、移動の要請など、具体的な対応を依頼します。

管理会社へ連絡した後は、担当者名、受付日時、回答内容、対応予定日などを残しておくことが大切です。改善しない場合は、単に「何とかしてほしい」と伝えるのではなく、「車両の移動を要請してほしい」「再発防止策を提示してほしい」など、求める対応を明確にしてください。

2.張り紙は穏当な文面で、車両を傷つけない方法で掲示する

運転者がすぐに分からない場合、移動を求める張り紙や注意書きを使う方法もあります。ただし、強い粘着テープを車体や窓に貼る、塗装を傷める、視界を妨げるといった方法は避けてください。警告のつもりでも、車両に損傷を与えれば、逆に損害賠償などの問題が生じる可能性があります。

張り紙の文面は、駐車の事実、移動の要請、連絡先を簡潔に記載し、脅迫的な表現や過大な金銭請求を避けるのが基本です。例えば、次のような注意文例が考えられます。

【無断駐車に関するお願い】

こちらは契約者専用の駐車区画です。許可のない駐車はご遠慮ください。

現在駐車されている車両について、速やかに移動をお願いいたします。

お心当たりのある方は、駐車場管理者までご連絡ください。

日時:〇年〇月〇日〇時ごろ

連絡先:駐車場管理者(電話番号など)

掲示する場合は、車両に損傷を与えない方法を選び、フロントガラスの視界を妨げないようにしてください。張り紙だけで解決しないときは、証拠を保全したうえで管理会社や警察への相談に切り替えます。

3.無断駐車の罰金や損害賠償は自動的に決まるわけではない

私有地に無断駐車された場合、土地の所有者や正当な利用権を持つ人は、発生した損害について賠償を請求できる可能性があります。民法709条の不法行為に基づく請求が問題となることもありますが、請求が認められるか、どの程度の金額が妥当かは、権利関係や実際の損害などを踏まえて判断されます。

ここで注意したいのが、「無断駐車1回につき10万円」「発見したら罰金5万円」といった看板の表示です。私有地の所有者が一方的に金額を掲示しただけで、その金額を必ず徴収できるわけではありません。近隣の駐車料金相場や実際の損害、契約関係などが考慮され、過大な金額は認められない可能性があります。

また、私有地の管理者が課す「罰金」と、道路交通法に基づく反則金や放置違反金は別物です。私有地の無断駐車に対して、土地の所有者が警察のように公的な罰金を科すことはできません。

損害賠償を検討する場合は、駐車されていた時間、契約区画を利用できなかった事実、代替駐車場の費用、営業への具体的な支障などを記録しておきましょう。金額だけを強く主張するよりも、何がどの程度の損害につながったのかを整理が必要です。

【検証資料 3】公の場での発言・インタビュー報道記録(出典:at-parking.jp)

【レッカー移動は要注意】自分で車を動かすリスクと警察が来ない理由

無断駐車を長時間放置されると、「自分の土地なのだから車を動かしてもいいのではないか」と考えたくなる可能性があります。しかし、私有地であっても、他人の車を無断で移動させたり、タイヤをロックしたり、車両を傷つけたりする行為には法的なリスクがあります。

2026年7月に更新された神奈川県弁護士会の解説でも、自分の敷地内にある無断駐車車両を勝手に撤去・処分することは、自力救済禁止の観点から違法となるリスクが高いと説明されています。車を移動させた際に傷が付いた場合などは、車両の所有者から損害賠償を請求される可能性もあります。

つまり、無断駐車された側に車両の撤去を求める権利があることと、自分の判断で車両を移動・処分できることは別問題です。レッカー移動を考える場合も、管理会社や弁護士などに相談し、必要な法的手続きと適法な実施方法を確認してください。

では、なぜ無断駐車で警察が来ない、または積極的に対応してくれないことがあるのでしょうか。

大きな理由の一つは、私有地の駐車トラブルが民事上の権利関係をめぐる問題となる場合が多いことです。警察は犯罪や交通違反への対応を担いますが、土地の所有権や駐車契約の内容、賠償金の額などを、その場で最終的に決める機関ではありません。

ただし、「私有地なら警察は一切対応しない」と理解するのも正確ではありません。不審な侵入、脅迫、器物損壊など別の犯罪が疑われる場合や、交通上の危険が生じている場合には、警察への相談が必要です。状況を説明し、どのような対応が可能かを確認してください。

警察だけで解決できない場合は、管理会社による移動要請、所有者の調査、弁護士を通じた交渉、必要に応じた裁判手続きなどを検討します。無断駐車が繰り返される駐車場では、契約者専用の表示、防犯カメラ、車止めやチェーンポールなどの再発防止策も有効な選択肢になります。

【無断駐車警察】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:無断駐車を見つけたら、すぐに110番してもよいですか?
A1:差し迫った危険や重大な交通支障、事件・事故がある場合は110番を検討してください。緊急性のない私有地の駐車トラブルは、警察相談専用電話「#9110」や管轄警察署への相談が基本です。

Q2:私有地に無断駐車された車を警察がレッカー移動してくれますか?
A2:必ず移動してくれるわけではありません。私有地の無断駐車は民事上の問題となるケースが多く、警察がその場で車両を撤去できない場合があります。まず土地所有者や管理会社に連絡し、状況に応じて警察にも相談してください。

Q3:無断駐車されたら、張り紙を貼ったり罰金を請求したりできますか?
A3:移動を求める注意書きは有効な対応の一つですが、車両を傷つけない方法で掲示してください。また、看板に記載した金額がそのまま罰金として認められるわけではありません。実際の損害や契約関係などに基づいて請求の可否や金額が判断されます。

まとめ:無断駐車は場所と緊急性を見極めて対応する

無断駐車を警察に通報することは可能ですが、警察が必ず現場に駆けつけ、車を移動してくれるとは限りません。公道では道路交通法上の違反や交通への支障が、公有地では施設の管理規則や自治体の対応が、私有地では土地の利用権や管理者の対応が重要になります。

対応に迷ったときは、緊急性のある事件・事故なら110番、緊急ではない相談なら#9110や管轄警察署を利用しましょう。同時に、車両の全体像やナンバー、駐車位置、日時を記録し、土地所有者や管理会社に具体的な対応を求めることが解決への近道です。

無断駐車への怒りから、車両を自分で動かしたり、強引にレッカー移動したりすることは避けてください。適切な証拠保全と管理者への連絡を優先し、解決しない場合は弁護士などの専門家に相談する。これが、被害を拡大させずに権利を守るための現実的な対処法です。

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コンテンツディレクター 小野田 圭
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スポーツとアニメの話題を担当。リーグ公式の記録、球団発表、制作委員会の公式告知を確認したうえで、数値と日程を本文に反映します。

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