十一代目平井一家は、愛知県豊橋市を拠点とする暴力団組織で、指定暴力団・六代目山口組との関係や、露天商組合をめぐるみかじめ料返還訴訟などで報道されてきました。幕末にさかのぼるとされる歴史を持ち、現在の総裁として報道されているのが、薄葉政嘉こと薄葉暢洋です。
2025年6月には、愛知県東部街商協同組合(現・愛三協和協同組合)が支払ったみかじめ料など約2,020万円の返還を求めた訴訟で和解が成立しました。さらに2026年3月には飲食店からの金銭受領をめぐる事件、7月には傘下組員の逮捕を受けた本部事務所の家宅捜索が報じられています。組織の歴史と現在の立場、裁判や事件の経緯を時系列で整理します。
【この記事の重要ポイントまとめ】
- 組織の概要:愛知県豊橋市を拠点とし、六代目山口組の傘下組織として報道されている。
- 2025年の重要な動き:露天商組合が約2,020万円の返還を求めた訴訟で、6月3日に名古屋地裁で和解が成立した。
- 2026年の事件報道:3月の用心棒代をめぐる事件と7月の家宅捜索が報じられたが、逮捕・捜索と有罪確定は区別して考える必要がある。
【十一代目平井一家とは】豊橋市を拠点とする組織と六代目山口組との関係
平井一家は、愛知県東部の三河地方と結び付いた歴史を持つ暴力団組織です。現在の十一代目平井一家は、六代目山口組の傘下に位置する組織として、愛知県警や報道各社の事件報道に登場しています。
本部所在地として報じられているのは愛知県豊橋市です。地域に根差した組織としての歴史がある一方、近年の報道では、みかじめ料、飲食店からの金銭受領、特殊詐欺の被害金をめぐる捜査など、資金の流れに関係する問題が焦点になっています。
六代目山口組との関係は?
平井一家と山口組との関係を理解するうえで節目となるのが、1991年です。組織の沿革をまとめた資料では、1991年3月、五代目山口組の直参となった経緯が紹介されています。その後、山口組の代替わりを経て、現在は六代目山口組の傘下組織として報道されています。
ここでいう「直参」とは、上部組織のトップに直接つながる立場を指す暴力団特有の用語です。一般企業の支店や子会社と完全に同じ制度ではありませんが、組織間の指揮命令や上下関係を理解するための手掛かりになります。
なお、六代目山口組全体の動向と平井一家個別の動向は、分けて捉える必要があります。上部組織に関する会合や抗争をめぐる報道があっても、それだけで平井一家が特定の事件に関与したと判断することはできません。
薄葉暢洋とはどのような人物か
2026年の報道では、平井一家の総裁として薄葉政嘉こと薄葉暢洋の名前が挙げられています。愛知県公安委員会が2023年2月2日に公表した資料にも、六代目山口組十一代目平井一家総裁として薄葉暢洋の名前が記載されています。
同資料は、暴力団への利益供与をめぐる愛知県暴力団排除条例に基づく行政上の措置に関するものです。人物の肩書や組織上の立場を確認する際には、こうした公的資料と、事件発生時点の報道を照合することが有効です。
【平井一家の歴史と経緯】歴代総裁を初代から十一代目まで整理
平井一家の起源は幕末にさかのぼるとされ、三河地方の博徒集団を源流とする沿革が紹介されています。ただし、近代以前の組織の歴史は、現代の法人登記や行政資料のように連続した公式記録で追えるものではありません。古い時代の系譜と、警察や報道で確認できる近現代の動きを分けて理解する必要があります。
歴代総裁の名前と主な節目
- 初代・平井亀吉:平井一家の初代として伝えられる人物。
- 二代目・下地常吉:一部の組織沿革資料で二代目として紹介されている。古い資料には表記の違いもある。
- 三代目・清水善吉:歴代総裁の系譜に名前が挙げられている。
- 四代目・富安伊作:歴代総裁の一人として記録されている。
- 五代目・小川浅蔵:歴代総裁の系譜に記載されている。
- 六代目・久保田文一:近代までの組織の継承史に登場する人物。
- 七代目・判冶玉吉:歴代総裁として紹介されている。
- 八代目・河澄政照:愛豊同志会や運命共同会など、東海地方の暴力団組織の再編史と関連して語られる人物。
- 九代目・藤川卓樹:歴代総裁の一人として紹介されている。
- 十代目・岸上剛史:五代目山口組への加入後、直参となった時代の総裁。2009年に死去したとされる。
- 十一代目・薄葉政嘉:本名を薄葉暢洋とする人物。十代目の死去後に跡目を継いだとされる。
歴代総裁の名前は、組織の沿革を紹介する二次資料などに基づくものです。古い時代の人名や代数には資料間の表記差があり、全員について同じ水準の公的記録が存在するわけではありません。
歴史を理解するうえで重要な転換点
平井一家の歴史で重要なのは、単に総裁が代替わりしてきたことだけではありません。地域の組織として形成された系譜が、東海地方の暴力団再編を経て、1991年に山口組の直参となった点です。
その後、2009年に十一代目へ継承されたとされ、現在の組織につながっています。したがって、平井一家の歴史は、三河地方における古い組織の系譜と、戦後から現代にかけての広域暴力団の再編という二つの視点から見ると理解しやすくなります。
【平井一家の組織構成と現在】本部・傘下組織・総裁の立場
十一代目平井一家の組織構成について、公表情報から把握できる中心的な要素は、総裁を頂点とする組織の存在、六代目山口組との上下関係、そして傘下組織が事件報道に登場していることです。
一般に、暴力団組織では総裁や組長を頂点として、若頭、本部長などの役職や、配下の組織が階層的に置かれます。ただし、これは暴力団組織全般に見られる構造の説明であり、平井一家の現在の役職者全員や最新の指揮系統を確定するものではありません。
傘下組織の名前はどこまで確認できるか
2026年3月の事件報道では、平井一家傘下の豊田組が取り上げられています。同事件では、豊田組の組長とされる人物が、飲食店からの金銭受領をめぐって起訴されたと報じられました。
一方、インターネット上には、傘下組織や幹部の名前を並べた組織図も見られます。しかし、掲載時期が古いものや、情報の出所が明確でないものもあり、過去の役職者名簿をそのまま2026年現在の構成とみなすことはできません。
現在の実態を把握するには、総裁の名前だけでなく、警察発表、検察の処分、裁判の結果を個別に追う必要があります。逮捕された人物が所属すると報じられた組織についても、事件ごとに関与の範囲を判断が必要です。
本部が豊橋市にあることの意味
豊橋市は三河地方の主要都市であり、平井一家の歴史的な拠点として報じられてきました。2026年7月には、大阪府警が同市内の平井一家本部事務所を家宅捜索したと報道されています。
ただし、本部所在地が豊橋市にあることと、個々の事件の発生場所が豊橋市であることは別です。実際、2026年7月の家宅捜索は、別の場所で発生した特殊詐欺事件の捜査を発端とするものでした。
【2025年の和解】みかじめ料返還訴訟で何が決まったのか
十一代目平井一家をめぐる重要な出来事の一つが、露天商組合によるみかじめ料返還請求訴訟です。2023年11月、愛知県東部街商協同組合は、2019年以降に支払ったとするみかじめ料など計2,020万6,000円の返還を求め、平井一家の総裁を相手取って名古屋地裁に提訴しました。
この訴訟は、露天商の営業と暴力団への金銭供与という問題が交差した事例です。祭礼や地域イベントに出店する際の場所代などとして集められた資金が、暴力団への利益供与に当たるとして問題になりました。
愛知県東部街商協同組合に対する行政措置
愛知県公安委員会の2023年2月2日付公表資料によると、同組合は、暴力団への利益供与をやめるよう求める勧告に従わなかったとして、団体名が公表されました。公表資料には、2021年4月30日に現金500万円の利益供与があったことなどが記載されています。
組合はその後、暴力団との関係を断つ方針を示し、役員体制の見直しなどを進めました。2023年7月には、過去に支払ったみかじめ料の一部について返還を求める動きを公表しています。組織名はその後、愛三協和協同組合へと変わっています。
2025年6月3日の和解内容
NHK名古屋放送局や読売新聞の2025年6月4日付報道によると、名古屋地裁で前日の6月3日に和解が成立しました。平井一家側が和解金を支払うことに加え、組合員と接触しないことや、組合から便宜供与を受けないことなどが和解条項に盛り込まれたと報じられています。
一方、和解金の具体的な金額は公表されていません。そのため、請求額の約2,020万円がそのまま全額支払われたと断定することはできません。訴訟の請求額と和解で実際に支払われる金額は、区別して理解する必要があります。
この和解の意義は、単に金銭の返還が問題になったことだけではありません。暴力団との関係を断つことや、組合員への接触を制限することが条項に盛り込まれた点は、地域の事業活動と暴力団排除の関係を考えるうえで重要です。
【2026年最新】平井一家の事件報道と本部家宅捜索を時系列で検証
2026年には、平井一家に関係する複数の事件が報じられました。飲食店からの金銭受領をめぐる事件と、特殊詐欺の被害金をめぐる事件は、内容も捜査機関も異なります。両者を混同せずに整理することが大切です。
| 時期 | 主な出来事 | 報道・公表された内容 |
|---|---|---|
| 1991年3月 | 山口組との関係の転換点 | 五代目山口組の直参となったとされる。 |
| 2009年 | 十一代目への継承 | 十代目岸上剛史の死去後、薄葉政嘉が跡目を継いだとされる。 |
| 2023年2月 | 露天商組合の名称公表 | 愛知県公安委員会が暴力団排除条例に基づく公表措置を実施。 |
| 2023年11月 | みかじめ料返還訴訟 | 組合が約2,020万6,000円の返還を求めて提訴。 |
| 2025年6月3日 | 返還訴訟の和解 | 和解金の支払い、組合員との接触禁止、便宜供与の禁止などが報じられた。 |
| 2026年3月5日 | 用心棒代をめぐる逮捕 | 総裁ら3人が、飲食店からの金銭受領をめぐり逮捕されたと報道。 |
| 2026年3月25日 | 検察の処分 | 総裁と組員の男性は不起訴、豊田組組長は起訴されたと報道。 |
| 2026年7月29日 | 本部事務所の家宅捜索 | 傘下組員の逮捕を受け、大阪府警が豊橋市内の本部事務所を捜索。 |
2026年3月:飲食店からの「用心棒代」をめぐる事件
2026年3月5日、愛知県警は、六代目山口組系十一代目平井一家の総裁・薄葉政嘉こと薄葉暢洋、傘下の豊田組の組長、組員の男性の計3人を、愛知県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕したと報じられました。
報道によると、問題となったのは2025年12月の金銭受領です。豊橋市松葉町の飲食店を経営する男性に正月用の盆栽を販売するという理由で盆栽を渡し、用心棒代として現金3万円を受け取った疑いが持たれました。
その後、名古屋地検豊橋支部は3月25日、総裁と組員の男性を不起訴処分とし、豊田組の組長を起訴したと報じられています。不起訴の理由は公表されていません。
ここで重要なのは、3人が逮捕されたという事実だけでなく、その後の検察の判断です。総裁ら2人は不起訴となっており、逮捕時の容疑をもって有罪と扱うことはできません。また、豊田組の組長については起訴された段階であり、有罪判決が確定したことを意味するものでもありません。
2026年7月:特殊詐欺の被害金をめぐる逮捕と家宅捜索
2026年7月29日、MBSニュースや読売テレビなどは、大阪府警が豊橋市内の十一代目平井一家本部事務所を家宅捜索したと報じました。これは、傘下組員の榎本和展容疑者が、特殊詐欺の被害金と知りながら現金を受け取った疑いで逮捕されたことを受けたものです。
報道によると、榎本容疑者は2025年10月、大阪市中央区の喫茶店で、別の暴力団組員から現金100万円を受け取った疑いが持たれています。この現金は、富山県の70代女性が特殊詐欺によってだまし取られた1,870万円の一部とされています。
大阪府警は、特殊詐欺の犯罪収益が暴力団側に流れている可能性も視野に捜査していると報じられました。ただし、これは捜査上の着眼点であり、平井一家全体が詐欺事件に組織的に関与したと確定したことを意味しません。
2026年10月28日時点で、今回確認できた報道からは、榎本容疑者の事件について有罪判決が確定したことや、組織全体の関与が司法判断で認定されたことまでは確認できません。今後の報道では、逮捕後の処分や起訴の有無、裁判の結果を追う必要があります。
2026年2月から5月:旧露天商組合の関係者をめぐる別事件
2026年には、旧愛知県東部街商協同組合の関係者をめぐる別の事件も報じられました。報道によると、元理事長ら男性6人は、2025年7月に組合の役員らを呼び出し、暴力団へのみかじめ料名目で現金を脅し取ろうとした疑いで、2026年2月に逮捕・送検されました。
しかし、名古屋地検岡崎支部は2026年5月28日、6人を不起訴処分としたと報じられています。検察は不起訴の理由について「諸般の事情を考慮した」と説明したとされています。
この事件は、2025年に和解したみかじめ料返還訴訟とは別の事件です。旧組合の関係者が逮捕されたことを、平井一家側による新たな金銭要求が認定されたことや、組合が再び暴力団との関係を持ったことの証拠として扱うことはできません。
【暴力団排除条例と地域社会】みかじめ料問題から見える構造
平井一家をめぐる一連の報道を理解するうえで欠かせないのが、暴力団排除条例と、事業者が暴力団に資金や便宜を提供することを防ぐ仕組みです。
愛知県の暴力団排除条例は、暴力団の威力を利用したり、その活動を助長したりする利益供与などを規制しています。愛知県公安委員会が2023年に公表した資料は、露天商組合と平井一家をめぐる問題で、行政措置がどのように実施されたかを示す公的記録の一つです。
みかじめ料は「場所代」という名目でも問題になる
みかじめ料とは、暴力団の威力を背景に、営業場所の利用や営業上の便宜などと結び付けて要求・受領される金銭を指す言葉です。祭礼の出店料や場所代、用心棒代など、表面上は別の名目が使われる場合でも、実際の取引の内容や背景によって法的な評価が変わります。
愛知県東部街商協同組合の事例では、組合員から集められた資金が、祭礼や露店営業に関連して暴力団側へ渡ったとされ、行政上の措置や民事訴訟につながりました。2025年の和解では、金銭の支払いだけでなく、組合員との接触や便宜供与を禁じる条項が報じられています。
この事例から分かるのは、暴力団排除が警察による逮捕だけで完結するものではないということです。事業者が資金の流れを見直し、取引関係を断ち、行政や専門家の支援を受けながら信頼回復を進めることも、地域の暴力団排除に関わる重要な要素です。
2026年の報道は「資金の流れ」に注目する必要がある
2026年3月の用心棒代をめぐる事件と、7月の特殊詐欺の被害金をめぐる事件には、いずれも金銭の受領が捜査の焦点になったという共通点があります。ただし、前者は愛知県暴力団排除条例違反の疑い、後者は組織犯罪処罰法違反の疑いであり、適用法令も事実関係も異なります。
また、7月の家宅捜索は、組員個人の逮捕を受けて行われた捜査活動です。家宅捜索は証拠の収集などを目的とする手続きであり、それ自体が組織全体の犯罪を証明するものではありません。
事件報道を読む際には、容疑の内容、捜査機関の説明、検察の処分、裁判の結果を順番に確認が必要です。逮捕や家宅捜索の見出しだけでは、事件の全体像も最終的な法的評価も分かりません。
【プロの結論】十一代目平井一家の実態と最新動向を見極める判断基準
十一代目平井一家の実態を理解するためには、歴史的な組織の系譜、六代目山口組との関係、地域の事業者との金銭関係、そして2026年の個別事件という4つの観点を組み合わせる必要があります。
歴史面では、幕末にさかのぼるとされる系譜を持ち、1991年の山口組直参入りと2009年の十一代目への継承が近現代の節目となっています。現在の組織については、豊橋市を拠点とする六代目山口組傘下組織として、総裁や傘下組織が事件報道に登場しています。
民事面では、2025年6月にみかじめ料返還訴訟の和解が成立しました。組合員との接触禁止や便宜供与の禁止が報じられたことは、暴力団との関係を断つための取り決めという点で重要です。ただし、和解金の具体額は公表されていません。
刑事事件については、2026年3月の用心棒代をめぐる事件で総裁ら2人が不起訴となり、傘下組織の組長が起訴されたと報じられました。7月には別の組員の逮捕を受けて本部が家宅捜索されています。それぞれの事件について、容疑者個人の処分と組織全体の責任を混同しないことが重要です。
情報を見極める際は、次の3点を基準にすると、見出しやネット上の断片的な情報に振り回されにくくなります。
- 公的資料を優先する:愛知県公安委員会の公表資料、検察の処分、裁判の結果など、法的な位置付けが明確な情報を重視する。
- 事件の段階を区別する:逮捕、送検、起訴、不起訴、有罪判決は、それぞれ意味が異なる。逮捕されたという理由だけで有罪と判断しない。
- 組織全体と個人を分ける:傘下組員の事件や本部への家宅捜索があっても、それだけで総裁や組織全体の刑事責任が確定するわけではない。
こうした基準を踏まえると、十一代目平井一家をめぐる2026年の動向は、組織の歴史的な背景だけでなく、資金の受領や地域事業者との関係、そして個別事件に対する司法手続きの進展を通して捉える必要があることが分かります。
【十一代目平井一家】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:十一代目平井一家は現在どこを拠点にしていますか?
A1:愛知県豊橋市を拠点とする組織として報道されています。2026年7月には、大阪府警が豊橋市内の本部事務所を家宅捜索したと報じられました。
Q2:十一代目平井一家の現在の総裁は誰ですか?
A2:2026年の報道では、薄葉政嘉こと薄葉暢洋が総裁として扱われています。愛知県公安委員会の2023年2月2日付公表資料にも、十一代目平井一家総裁として薄葉暢洋の名前が記載されています。
Q3:平井一家と六代目山口組にはどのような関係がありますか?
A3:平井一家は六代目山口組の傘下組織として報道されています。沿革資料では、1991年3月に五代目山口組の直参となったことが近現代の重要な節目とされています。
Q4:2025年のみかじめ料返還訴訟では、いくら返還されたのですか?
A4:請求額は約2,020万6,000円でした。2025年6月3日に名古屋地裁で和解が成立し、平井一家側が和解金を支払うことなどが報じられましたが、具体的な和解金額は公表されていません。
Q5:2026年の家宅捜索で、平井一家全体の犯罪が確定したのですか?
A5:いいえ。2026年7月の家宅捜索は、傘下組員が特殊詐欺の被害金と知りながら現金を受け取った疑いで逮捕されたことを受けた捜査です。家宅捜索だけで組織全体の犯罪や刑事責任が確定するわけではありません。
まとめ:十一代目平井一家の今後は司法手続きと公表資料に注目
十一代目平井一家は、愛知県豊橋市を拠点とし、六代目山口組の傘下組織として報道される暴力団です。幕末にさかのぼるとされる歴史を持ち、近現代では1991年の山口組直参入り、2009年の十一代目への継承が主な節目となっています。
2025年には、愛知県東部街商協同組合によるみかじめ料返還訴訟で和解が成立しました。2026年には、飲食店からの金銭受領をめぐる事件と、特殊詐欺の被害金をめぐる捜査が報じられています。ただし、事件ごとに逮捕後の処分や裁判の状況は異なり、捜査段階の容疑と確定した事実を分けて考える必要があります。
今後の動向を把握する際は、総裁や組織の肩書だけでなく、行政による公表、検察の処分、裁判の進展、地域事業者との関係を継続して確認が必要です。2026年の最新報道を読むうえでも、見出しの強さより、事件の具体的な経緯と司法手続きの結果に注目することが、実態を理解するための確かな手掛かりになります。