十一代目平井一家は、愛知県豊橋市を拠点とする暴力団で、指定暴力団・六代目山口組の傘下組織として知られています。組織の歴史や歴代総裁に加え、2026年には飲食店からの「用心棒代」をめぐる逮捕と不起訴処分、特殊詐欺の被害金を受け取った疑いによる傘下組員の逮捕など、複数の事件が報じられました。
とくに注目されるのは、2026年3月の事件で総裁ら2人が不起訴処分となった一方、傘下組織の組長1人は起訴されたこと、そして同年7月には大阪府警が平井一家の本部事務所を家宅捜索したことです。逮捕、不起訴、起訴、家宅捜索は、それぞれ法的な意味が異なります。愛知県警察の公表資料や報道された事件の経緯をもとに、平井一家の現在と確認できる組織の実態を整理します。
【この記事の重要ポイントまとめ】
- 組織の概要:愛知県豊橋市を拠点とし、六代目山口組の傘下に位置づけられる十一代目平井一家。
- 2026年3月の事件:用心棒代名目の現金3万円をめぐり総裁ら3人が逮捕され、総裁と組員の2人は不起訴、傘下組長は起訴された。
- 2026年7月の動き:特殊詐欺の被害金と知りながら現金を受け取った疑いで傘下組員が逮捕され、本部事務所が家宅捜索を受けた。
- 歴史と資金源:幕末期に起源を持つとされる組織で、みかじめ料をめぐる訴訟や暴力団排除条例の適用も注目されている。
- 報道を読むポイント:逮捕された事実だけで有罪とはならず、不起訴処分も、それだけで無実が確定したことを意味するわけではない。
【十一代目平井一家とは】豊橋市を拠点とする組織の概要と現在
十一代目平井一家(ひらいいっか)は、愛知県豊橋市を拠点とする暴力団です。六代目山口組の二次団体にあたり、総裁の薄葉政嘉(うすば・まさよし)は、本名を薄葉暢洋(うすば・のぶひろ)といいます。
ここでいう「二次団体」とは、上部団体である山口組の傘下に位置する組織という意味です。平井一家は地域に根差した長い沿革を持つ一方、近年の報道では、みかじめ料や用心棒代をめぐる問題、傘下組員による事件などが取り上げられています。
平井一家の基本情報
- 名称:十一代目平井一家
- 読み方:ひらいいっか
- 拠点:愛知県豊橋市
- 上部団体:六代目山口組
- 総裁:薄葉政嘉(本名・薄葉暢洋)
- 組織の位置づけ:六代目山口組の傘下組織
これらは組織の概要を把握するための基本情報です。なお、組織の所在地に関する情報と、一般市民が自由に立ち入れる場所であるかどうかは別の問題です。暴力団事務所への訪問や関係者への接触を、情報収集の手段として安易に考えるべきではありません。
2026年現在、何が注目されているのか
2026年の平井一家をめぐる報道では、主に三つの論点が浮かび上がります。第一は、豊橋市の飲食店から用心棒代名目で現金を受け取ったとされる事件。第二は、特殊詐欺の被害金を受領した疑いによる傘下組員の逮捕と本部事務所の家宅捜索。第三は、過去のみかじめ料問題をめぐる訴訟と、暴力団との関係を断つための取り組みです。
ただし、これらはすべて同一の事件ではありません。関係者、適用された法律、捜査機関、処分の内容がそれぞれ異なります。複数の報道を一つの事件としてまとめてしまうと、誰が何を疑われ、どのような処分を受けたのかが不明瞭になります。
【歴史と歴代総裁】幕末期から続く平井一家の沿革
平井一家の起源は幕末期にさかのぼるとされます。組織の沿革を紹介する資料では、三河地方を背景に成立し、その後、地域の勢力関係や暴力団組織の再編を経て、現在の十一代目へとつながったと説明されています。
ただし、幕末期の一家と現代の暴力団組織を、制度や活動実態まで完全に同一のものとして捉えることはできません。長い歴史を持つという説明は、組織の名称や継承に関する沿革を指すものであり、現在の活動内容を正当化する根拠にはなりません。
山口組との関係が形成された転換点
平井一家の現代史で重要なのが、1991年の山口組への加入です。十代目総裁の岸上剛史の時代に五代目山口組の直参となり、2009年に岸上が死去した後、薄葉政嘉が十一代目を継承したとされています。
「直参」とは、上部団体の組長に直接つながる立場を指す暴力団社会の用語です。平井一家の総裁が山口組の直参として位置づけられていることは、単に地域の独立した団体として活動しているのではなく、全国規模の組織構造の一部に属していることを意味します。
歴代総裁を理解するための主な人物
- 初代・平井亀吉:平井一家の初代として名前が伝えられる人物です。
- 八代目・河澄政照:地域の暴力団組織の再編や、愛豊同志会などの動きと関連づけて語られる人物です。
- 九代目・藤川氏:平井一家の継承史に登場し、後に稲川会の直参となったとされる人物です。
- 十代目・岸上剛史:1991年に五代目山口組の直参となり、2009年の死去まで十代目を務めた人物です。
- 十一代目・薄葉政嘉:岸上の後を継いだ総裁で、本名は薄葉暢洋です。
歴代総裁を調べる際には、襲名の代数と、山口組など上部団体における役職を分けて考える必要があります。総裁への就任は一家内部の継承を示し、山口組内での役職は上部団体における立場を示すため、両者は同じ意味ではありません。
また、初代から七代目までの歴代人物については、公開されている沿革資料で氏名の表記や継承情報が一致しない部分があります。古い時代の記録を扱う際には、伝承としての沿革と、現代の組織構造を示す情報を区別することが欠かせません。
【2026年最新】用心棒代事件から本部捜索までの経緯
2026年の平井一家に関する報道で、特に注目されるのが3月の用心棒代事件と、7月の特殊詐欺の被害金をめぐる事件です。両事件は別々の捜査であり、処分の段階も異なります。
2026年3月:飲食店から現金3万円を受け取った疑い
報道によると、愛知県警豊川署は2026年3月5日、六代目山口組系十一代目平井一家の総裁・薄葉政嘉こと薄葉暢洋、傘下の豊田組組長・豊田康二、平井一家の組員で会社員の男性の計3人を、愛知県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕しました。
捜査対象となったのは、2025年12月に豊橋市松葉町の飲食店経営者から現金3万円を受け取ったとされる行為です。報道では、正月用の盆栽を販売するという名目で盆栽1つを渡し、その対価として現金を受け取ったとされています。警察は、これが用心棒代にあたるとみて捜査しました。
松葉町は、愛知県暴力団排除条例が定める「暴力団排除特別区域」に含まれます。特定の営業に関して暴力団員から用心棒の役務の提供を受けることなどが規制される区域であり、現金の受け渡しがどのような実態を伴っていたかが捜査の焦点となりました。
2026年3月25日:総裁ら2人は不起訴、傘下組長は起訴
名古屋地方検察庁豊橋支部は3月25日、逮捕された3人のうち、薄葉総裁と組員の男性会社員を不起訴処分としました。一方、豊田組組長の豊田康二については、同じ条例違反の容疑で起訴したと報じられています。
重要なのは、3人が同じ事件で逮捕されたからといって、最終的な処分まで同一になるわけではない点です。不起訴処分は、検察官がその事件について起訴しないと判断したことを意味します。一方、起訴は刑事裁判にかける判断であり、有罪判決が確定したことを意味しません。
検察側は、総裁と会社員の男性を不起訴とした理由を公表していません。そのため、報道された処分から不起訴の具体的な理由を断定することはできません。
2026年7月:特殊詐欺の被害金をめぐる逮捕と本部捜索
2026年7月には、平井一家の傘下組員である榎本和展容疑者が、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで大阪府警に逮捕されたと報じられました。報道によると、榎本容疑者は2025年10月、大阪市中央区の喫茶店で、特殊詐欺の被害金と知りながら、別の暴力団組員から現金約100万円を受け取った疑いが持たれています。
この事件の背景には、富山県の70代女性が特殊詐欺によって約1,870万円をだまし取られた事件がありました。大阪府警は、その捜査の過程で榎本容疑者を把握したとされています。
大阪府警は2026年7月29日、榎本容疑者の逮捕を受け、豊橋市にある十一代目平井一家の本部事務所を家宅捜索しました。警察は、特殊詐欺の犯罪収益が暴力団側に流れている可能性も視野に捜査していると報じられています。
ただし、傘下組員の逮捕や本部事務所の家宅捜索だけで、平井一家の組織全体が事件に関与したと確定するわけではありません。榎本容疑者についても、逮捕時点では容疑が向けられている段階です。2026年10月28日までに確認できる報道では、同事件の最終的な起訴・不起訴処分は明らかになっていません。
事件の時系列まとめ
| 時期 | 出来事 | 処分・確認できる状況 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 豊橋市松葉町の飲食店で、盆栽の受け渡しと現金3万円の受領があったとされる。 | 後に用心棒代名目の現金受領をめぐる捜査対象となる。 |
| 2026年3月5日 | 平井一家総裁、豊田組組長、組員の計3人が逮捕されたと報道。 | 愛知県暴力団排除条例違反の疑い。 |
| 2026年3月25日 | 名古屋地検豊橋支部が3人の処分を決定。 | 総裁と組員は不起訴、豊田組組長は起訴。 |
| 2025年10月 | 特殊詐欺の被害金をめぐり、現金約100万円を受け取った疑いのある行為があったとされる。 | 後に大阪府警の捜査対象となる。 |
| 2026年7月27日 | 傘下組員の榎本和展容疑者が逮捕されたと報道。 | 犯罪収益収受の疑い。逮捕は有罪確定を意味しない。 |
| 2026年7月29日 | 大阪府警が平井一家の本部事務所を家宅捜索。 | 特殊詐欺の被害金と暴力団側との関係について捜査。 |
この時系列から分かるのは、2026年に報じられた事件を一括して「平井一家の事件」と扱うのではなく、個々の容疑と処分を追う必要があるということです。とくに、3月の不起訴処分と7月の家宅捜索は、法律上も捜査上も別の出来事です。
【みかじめ料・用心棒代】平井一家をめぐる資金問題と訴訟
平井一家の組織実態を考えるうえで、みかじめ料と用心棒代をめぐる問題は重要な論点です。これらは暴力団の資金獲得活動として知られ、愛知県警察も暴力団対策に関する公表資料で、縄張り内の事業者からの徴収や、正月飾りなどの販売を名目とする資金獲得行為を例示しています。
みかじめ料と用心棒代はどう違うのか
みかじめ料とは、営業を認める見返りや、縄張り内で商売を続けるための名目などで、暴力団が事業者に支払わせる金品を指します。一方、用心棒代は、顧客などとの紛争を解決・鎮圧し、営業を円滑にするための役務に対する対価という形を取るものです。
名目が「商品代」「場所代」「賦課金」「援助金」であっても、実際にどのような目的で金銭が渡されたのかが問題になります。今回の盆栽をめぐる事件も、物品の売買という外形だけではなく、現金受領の実態が捜査の対象となりました。
露天商組合との約2,020万円の返還訴訟
平井一家をめぐる資金問題では、露天商組合との民事訴訟も大きな意味を持ちます。三河地方の露天商でつくる愛知県東部街商協同組合(現・愛三協和協同組合)は、2019年以降に支払ったみかじめ料などとして、薄葉暢洋総裁に約2,020万6,000円の返還を求め、2023年11月に提訴しました。
同組合については、みかじめ料の支払いをめぐり愛知県公安委員会から勧告を受けた後も金銭の供与が続いたとして、2023年に組合名が公表される行政上の措置が取られました。その後、組合は暴力団との関係を断つ方針を打ち出し、役員体制を改めて再出発を図りました。
2025年6月3日には、名古屋地方裁判所で和解が成立したと報じられています。和解では、平井一家側が和解金を支払うことに加え、組合員との接触を禁じ、便宜供与を受けないとする条項が盛り込まれたとされています。和解金の具体的な金額は公表されていません。
ここで注意したいのは、約2,020万円という数字は組合側が返還を求めた金額であり、実際に支払われた和解金の額とは限らないことです。請求額と和解金額を同じ数字として扱うと、訴訟の結果を誤って理解することになります。
2026年5月の不起訴処分は別の事件
2026年5月28日には、旧・愛知県東部街商協同組合の関係者らに対し、みかじめ料名目で現金を脅し取ろうとしたとする恐喝未遂事件で、逮捕・送検されていた男性役員ら6人が不起訴処分になったと報じられました。名古屋地検岡崎支部は、不起訴の理由について「諸般の事情を考慮した」と説明したとされています。
この事件は、平井一家の総裁らが逮捕された3月の用心棒代事件とは別件です。旧組合の関係者らが金銭を要求した疑いをめぐるものであり、暴力団側の関係者が受けた処分と混同してはいけません。
みかじめ料問題は、暴力団だけでなく、金銭を支払った事業者や団体の運営にも影響します。行政措置、民事訴訟、刑事事件はそれぞれ目的と法的効果が異なるため、組織の資金問題を理解するには、複数の手続きを分けて見ることが必要です。
【愛知県警と暴力団排除条例】豊橋市で何が規制されているのか
十一代目平井一家に関する事件を理解するには、愛知県暴力団排除条例の仕組みを知っておく必要があります。同条例は、暴力団の排除に関する県、事業者、県民の責務や、暴力団員による不当な要求などを規定しています。
豊橋市松葉町は暴力団排除特別区域
愛知県の条例では、名古屋市の一部地域に加え、豊橋市の松葉町一丁目・二丁目、広小路一丁目が「暴力団排除特別区域」に指定されています。こうした区域では、対象となる営業に関し、暴力団員から用心棒の役務の提供を受けることなどが禁止されています。
そのため、2026年3月に報じられた事件では、単に現金3万円と盆栽が交換されたという事実関係だけでなく、現金が何の対価だったのか、用心棒の役務に関係するものだったのかが問題となりました。条例の適用には、取引の実態や関係者の行為など、具体的な事情が関わります。
愛知県警が重視する資金獲得活動への対策
愛知県警察は、暴力団対策として、主要幹部を中心とした検挙、資金獲得犯罪の取締り、犯罪収益の剝奪などを掲げています。また、特殊詐欺や組織的窃盗などに関わる匿名・流動型犯罪グループへの対策も重要な課題としています。
愛知県警の公表資料によると、2025年末時点で、愛知県内の暴力団構成員と準構成員等は合わせて約770人です。これは県内全体の数字であり、平井一家単独の構成員数ではありません。平井一家の正確な現在の構成員数を示す数字として引用することはできません。
同じ公表資料では、全国の暴力団構成員と準構成員等も減少傾向にある一方、暴力団の資金源として、従来型の恐喝やみかじめ料に加え、詐欺などの犯罪が問題となっていることが説明されています。2026年7月の平井一家傘下組員をめぐる報道は、こうした資金獲得活動への対策という広い文脈でも注目されます。
事業者が注意すべきこと
飲食店や露店などの事業者にとって重要なのは、支払いの名目だけで判断しないことです。商品購入や場所代の形式を取っていても、実際に営業の容認や紛争の処理などと結びついていれば、法的な問題が生じる可能性があります。
不当な要求を受けた場合には、愛知県警察の暴力団相談窓口や、暴力追放運動推進センター、弁護士などの専門機関に相談することが考えられます。個人や店舗が独力で相手と交渉しようとするより、記録を残し、適切な機関を通じて対応することが安全面でも重要です。
【プロの結論】十一代目平井一家の組織実態と最新報道の読み解き方
十一代目平井一家の実態を把握するうえで、歴史の長さや組織内の役職だけに注目しても、現在の活動状況を十分に理解することはできません。2026年の報道から見えてくるのは、資金獲得をめぐる捜査、民事上の責任を問う訴訟、行政による暴力団排除措置が、それぞれ異なる形で組織や周辺の事業者に影響しているという構図です。
誤解しやすい3つのポイント
第一に、逮捕は有罪判決ではありません。 逮捕は、犯罪の疑いがある人物の身柄を確保するための手続きです。その後に不起訴となる場合もあれば、起訴されて刑事裁判に進む場合もあります。2026年3月の事件で、総裁ら2人が不起訴となり、傘下組長が起訴されたという違いは、この点を理解する具体例です。
第二に、不起訴の理由は一律ではありません。 不起訴には、嫌疑が十分でない場合や、犯罪の成立を認めても起訴しない場合など、さまざまな理由があります。今回の総裁ら2人については検察側が理由を明らかにしていないため、特定の理由を推測して結論づけることはできません。
第三に、傘下組員の事件と組織全体の関与は区別する必要があります。 2026年7月の本部捜索は、傘下組員の逮捕を受けた捜査の一環として報じられました。家宅捜索は証拠収集のための捜査手続きであり、それ自体が組織全体の犯罪関与を確定するものではありません。
2026年の最新報道から見える論点
2026年3月の事件は、地域の飲食店を舞台に、物品の売買と用心棒代の受領という二つの側面が問題になった事例です。7月の事件は、特殊詐欺の被害金が別の人物を経由して受け渡された疑いをめぐり、暴力団員の犯罪収益収受と組織との関係が捜査対象となった事例です。
この二つの事件を並べると、暴力団対策では、地域の営業活動に結びついた金銭の授受だけでなく、詐欺などから生じた犯罪収益の流れを追うことも重要であると分かります。一方、捜査機関がどこまで組織的関与を立証できるかは、個別の証拠と手続きによって決まります。
平井一家の「現在」を判断する際には、報道された容疑、検察の処分、裁判で確定した事実、行政措置を別々に確認することが大切です。過去の事件を現在の活動実態のすべてとみなすことも、反対に一件の不起訴処分だけを根拠に組織の実態を評価することも、正確な理解にはつながりません。
【十一代目平井一家】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:十一代目平井一家は現在も六代目山口組の傘下ですか?
A1:公開されている組織情報や2026年の報道では、十一代目平井一家は六代目山口組の傘下組織として扱われています。総裁の薄葉政嘉こと薄葉暢洋が率いる組織として報じられています。
Q2:2026年3月に逮捕された薄葉暢洋総裁は有罪になったのですか?
A2:2026年3月25日、名古屋地検豊橋支部は、用心棒代名目の現金受領をめぐって逮捕された薄葉総裁と組員の男性会社員を不起訴処分としました。検察は不起訴の理由を公表していません。したがって、報道された処分は不起訴であり、有罪判決を受けたということではありません。
Q3:2026年7月の本部事務所の家宅捜索は何がきっかけですか?
A3:大阪府警が、特殊詐欺の被害金と知りながら現金約100万円を受け取った疑いで平井一家の傘下組員を逮捕したことがきっかけと報じられています。2026年7月29日に本部事務所が家宅捜索を受けました。家宅捜索は捜査手続きであり、それだけで組織全体の犯罪関与が確定するわけではありません。
まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準
十一代目平井一家は、愛知県豊橋市を拠点とし、六代目山口組の傘下に位置づけられる組織です。幕末期に起源を持つとされる歴史があり、十代目の岸上剛史から十一代目の薄葉政嘉へと継承されてきました。
2026年は、用心棒代名目の現金3万円をめぐる事件で総裁ら2人が不起訴となり、傘下組長が起訴されたこと、さらに特殊詐欺の被害金を受け取った疑いで傘下組員が逮捕され、本部事務所が家宅捜索を受けたことが主な動きです。また、過去のみかじめ料をめぐる訴訟では、2025年6月に和解が成立しています。
こうした報道を理解するための判断基準は、「誰が、何の容疑で、どの機関から、どのような処分を受けたのか」を一つずつ確認することです。逮捕と起訴、不起訴と無罪、家宅捜索と有罪判決を混同しないことが、事件の実態を正確に把握するための基本になります。
今後の動向を追う際には、愛知県警察の公表資料、検察の処分を伝える報道、裁判の結果、愛知県暴力団排除条例に基づく行政措置を確認が必要です。2026年の最新報道についても、個々の事件の捜査と処分の進展を分けて見ることが、十一代目平井一家の現在を理解するうえで欠かせません。